1.「登録標識・路面標示基幹技能者講習」の位置づけ
 本講習は、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第3号)により、工事現場において基幹的な役割を担う基幹技能者を、新たに建設業法施行規則第18条の3第2項第2号に位置付けた講習で、協会が国土交通大臣の登録を受けて実施する登録講習制度です。
 
(注)建設業法施行規則(平成20年1月31日改正、平成20年4月1日施行)


2.「登録基幹技能者」講習の意義
 建設工事の品質・安全を確保し、生産性の向上を図るためには、「仕事の段取、取りまとめ」など現場作業の管理能力の充実・確保が重要な課題となっています。
 特に、現場施工の実情に精通し、作業管理・調整能力を発揮することにより、現場の実態に応じた施工方法を技術者に提案・調整し、技術者に対しては適切な指導・統率を行う現場の要としての役割を担う「登録標識・路面標示基幹技能者」の確保・育成・活用が必要とされています。


■登録標識基幹技能者講習受講資格
■登録路面標示基幹技能者講習受講資格



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