■登録標識基幹技能者講習受講資格
次の要件をすべて満たしているもの
1.技能検定による1級または2級土木施工管理技士資格を保有する者、または優秀施工国土交通大臣(旧建設省)顕彰者、若しくは玉掛け技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び高所作業車運転技能講習の全ての資格を保有する者

2.労働安全衛生法第60条(施行令第19条、「職長教育」+「安全衛生責任者教育」または「職長・安全衛生責任者教育」(労働基準局:基発第0512004号、平成18年5月12日付))講習修了者(平成18年6月以降の上記講習修了証を保有する者で修了証を受けてから3年以上のもの)

3.道路標識設置工事に関して10年以上現場施工経験のある者

4.標識設置工事の現場施工において3年以上の職長経験のある者((2)の修了証を受けてから3年以上、修了証のない場合は職長経験と認めない)




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社団法人 全国道理標識・標示業協会中部支部