■登録路面標示基幹技能者講習受講資格
次の要件をすべて満たしているもの
1.技能検定による路面標示施工技能士資格を保有する者、若しくは優秀施工国土交通大臣(旧建設省)顕彰者

2.労働安全衛生法第60条(施行令第19条、「職長教育」+「安全衛生責任者教育」または「職長・安全衛生責任者教育」(労働基準局:基発第0512004号、平成18年5月12日付))講習修了者(平成18年6月以降の上記講習修了証を保有する者で修了証を受けてから3年以上のもの)

3.路面標示設置工事に関して10年以上現場施工経験のある者

4.路面標示設置工事の現場施工において3年以上の職長経験のある者((2)の修了証を受けてから3年以上、修了証のない場合は職長経験と認めない)




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社団法人 全国道理標識・標示業協会中部支部