交通バリアフリーに対応した案内・誘導システムの必要性が高まっています。

21世紀を迎えて、誰でもが住みやすく、動きやすい街づくりが始まっています。
特に駅前や交差点などの公共的空間では、高齢者や外国人始めハンディキャップのある人等全ての人々が、安全で円滑に移動できるように、「交通バリアフリー」に対応した案内・誘導サインのシステムの整備が行われています。
歩行者に対する施設や道路への案内・誘導が、見やすくわかりやすく整備されることで、安全で快適な歩行空間が生まれます。


■駅前などの交通結節点では、安全で快適に通行の出来る歩行空間をネットワークとして整備する必要があります。エスカレーターやエレベーター、傾斜路などの整備とともに、統一されたわかりやすい道路標識や標示を設置して、施設への誘導・案内を図ってゆきます。
(社)全標協では、交通バリアフリーに対応した案内・誘導システムづくりを支援しています。
国際化や高齢化社会を迎えて、健常者はもとより高齢者の方や外国人、ハンディキャップのある人やその他の移動弱者に対して、安全で円滑に移動するための案内・誘導サインへの社会的ニーズが高まっています。
1.全体計画の立案
市町村が、対象となる地域全体の計画を立案します。空間の構成や歩行者の導線に配慮して、駅や公共施設などの案内すべき施設を選びます。
全標協では、これらの計画立案作業をお手伝いいたします。



2.案内・誘導サインのシステム
地図標識による全体案内や周辺案内、施設への方向や距離を標示する施設誘導案内。そして施設案内標識によって、案内・誘導のシステムを構成します。その際にマニュアルや設備要項などを作成すると統一性を保つことができます。表示方法や材質、構造などについては全標協へお問い合わせください。



3.標識・標示の設置
標識や標示の設置については、専門技術者を擁する全標協までお問い合わせください。
計画から設置まで、設計から施工・管理まで全般的にご相談に応じます。
■道路標識について
道路標識の設置については、道路法45条1項に「道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない」とされており、道路標識の種類、様式、設置場所などは「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年総理府・建設省令第3号)に基本的な事項が定められています。
平成12年11月15日「交通バリアフリー法」の施工に伴ってこの法令も改正され「エレベーター」「エスカレーター」「傾斜路」「便所」などが追加されました。
■標識と連携のとれた地図標識
案内標識との連携を図った地図標識を設置することで、利用者にとって目的地やその周辺までの情報が、よりわかりやすいものとなります。





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