1. 「道路標識点検診断士」の定義 | |
道路標識点検診断士とは、道路標識の設置、点検及び診断業務を履行するために必要な知識及び技術を有する者で、全標協が実施する資格試験に合格し、登録の認定を受けた者をいう。 また、国土交通省 大臣官房技術調査課/大臣官房公共事業調査室(平成31年1月31日付け)「平成30年度 公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格」の登録288の資格登録がされており、道路標識点検診断士(点検・診断)は登録番号 第287号(点検)/登録番号 第288号(診断)に登録された。 | |
2. 「道路標識点検診断士」の目的 | |
道路標識の設置、点検及び診断業務を円滑かつ的確に遂行し、業務成果の技術水準を高めるとともに技術者の地位向上を図ることを目的とする。 | |
3. 道路標識点検診断士受講資格 | |
次の要件をすべて満たす者。 | |
1.標識設置工事(設計及び点検診断業務を含む)において5年以上の実務経験を有する者 | |
2.次の資格のいずれかを有する者 | |
@1級土木施工管理技士 | |
A登録標識・路面標示基幹技能者のうち、標識講習修了者(主任技術者資格を有する者に限る) | |
B技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく技術士 | |
(総合技術管理部門及び建設部門(鋼構造及びコンクリート分野又は道路分野)) | |
CRCCM(鋼構造及びコンクリート部門又は施工計画、施工設備及び積算部門)((一社)建設コンサルタンツ協会) | |
D土木鋼構造診断士((一社)日本鋼構造協会) | |
E1級・上級・特別上級土木技術者((公社)土木学会) | |
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